短期入所生活介護や短期入所療養介護の介護報酬に設けられている加算項目であり、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急の利用を認めていることや、居宅サービス計画において利用することが計画されていないことなどを要件として、利用開始日から起算して7日を限度に算定することができる