死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上(死亡日及び死亡日前14日以内に医療保険による訪問看護の提供を受けている場合、1日以上)、ターミナルケアを行った場合、算定することができる

介護老人保健施設での場合は、入所者または家族などの同意を得て入所者のターミナルケアにかかる計画が作成されていることなどを要件として死亡日以前30日から死亡日までについて算定することができる