要件1

利用者の身体的理由から1名の看護師等で訪問看護を実施することが困難と認められる場合

要件2

利用者に暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

 

上記のどちらかを満たしていて、利用者やその家族の同意を得た上で同時に複数の看護師等により訪問看護を実施することにより算定することができる