生活機能向上連携加算 公開日:2016/07/19 加算 訪問リハビリテーション実施時に訪問介護事業所のサービス提供責任者と理学療法士等が同時に利用者宅を訪問し、両者が共同して訪問介護計画を作成するなどの要件を満たした場合に算定できる 関連記事 看護・介護職員連携強化加算認知症専門ケア加算特別管理加算ターミナルケア加算認知症行動・心理症状緊急対応加算栄養マネジメント加算 投稿ナビゲーション 看護・介護職員連携強化加算緊急短期入所受入加算