感染症または食中毒の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会を概ね3ヶ月に1回以上開催する必要がある。

施設開設者は、社会福祉法人、医療法人、地方公共団体その他の厚生労働大臣が定めた者を要件としており、都道府県知事の許可を受けなければならない。

介護療養型老人保健施設とは、24時間体制の医療ニーズに応じた医学管理などの医療体制の整備を図った施設である。