支給限度基準額の適用外であるため、医師や薬剤師が居宅療養管理指導を行う場合に介護支援専門員によるケアプランが作成されていなくても介護報酬を算定することができる

通院が難しい利用者宅に訪問し、療養に必要な管理指導を行うサービスで、実際の治療は行わない