在宅療養支援診療所の主な要件
- 保険医療機関としての診療所である
- 24時間連絡を受ける医師または看護職員を配置し、その連絡先を文書で患者宅に提供している
- 当該診療所の医師の指示にもとづき、24時間往診が可能な体制を確保し、必要事項を文書で患者宅に提供している
- 当該診療所または連携する他の保険医療機関内において、在宅療養患者の緊急入院の受け入れ体制を確保している
- 介護支援専門員等と連携している
併設医療機関でない在宅療養支援診療所は、介護老人福祉施設の入所者に対する往診料を算定することができます