平成21年4月から、訪問看護ステーションの看護師による療養上の相談支援、情報提供などが加わりました。
通院が困難な居宅要介護者を対象に提供され、区分支給限度基準額が適用されない居宅サービスの一つとなります。
居宅療養管理指導の主な内容
・医師による医学的管理指導
・歯科医師による歯科医学的管理指導
・薬剤師による薬学的管理と指示
・管理栄養士による栄養指導
・歯科衛生士(保健師、看護師、准看護師を含む)による口腔内清掃や有床義歯清掃の指導
・看護職員による居宅サービス計画の作成などに必要な情報提供、療養上の相談・支援